[PR]広告ならクリックモール
荒らし行為について
荒らし行為は犯罪行為です。
内容次第では「名誉毀損罪」や「侮辱罪」、「威力業務妨害罪」「電子計算損壊等業務妨害罪」が成立します。
また、「民事上の不法行為」は成立するので、荒らされたコトによって財産的被害を被ったり、精神的苦痛を受ければ損害賠償を請求することができます。
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は刑法230条に規定される罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
事実の有無、真偽を問わない。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
荒らし行為は犯罪です。
警察にも次の様な対策室が設置されており、毎年検挙者が増えております。
警察庁サイバー犯罪対策(各都道府県警察にも存在)
平成14年の検挙数は1039件